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質問:医薬部外品って何でしょうか?医薬品ではないものなのでしょうか?

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単なる「医薬品ではないもの」という意味だけではありません。

その規定としては・・・・。

医薬部外品(いやくぶがいひん、quasi drug)とは、日本の薬事法に定められた、医薬品と化粧品の中間的な分類で、人体に対する作用の緩やかなもので機械器具でないものである。

・・・とされています。

つまり、予防効果をうたったり、医薬品よりは緩和だが人体に何らかの改善効果をもたらしたりするものがこれに含まれます。
従って、効果も記載されます。

また、人体に直接用いられるものだけでなく、たとえばスプレー式殺虫剤のように噴霧したり、ホウ酸団子のように適当な場所に設置したりして使用するものも含まれます。

また、薬用化粧品(やくようけしょうひん)とは、薬用効果(予防等の効果)をもつと謳われる化粧品類似の製品で、日本の薬事法においては化粧品ではなく医薬部外品にあたりますので、この辺がよく混同されるところです。

2009年6月1日施行

薬事法第2条第2項本文
次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であって機械器具等でないもの。

・吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
・あせも、ただれ等の防止
・脱毛の防止、育毛又は除毛
・人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止

ここで、よくご質問を頂く指定医薬部外品についてご説明します。

指定医薬部外品とは??

1に準ずる物で厚生労働大臣が指定するものである。
2009年6月1日施行の薬事法改正に伴い、厚生労働大臣が指定する医薬部外品。及び規制緩和以降、医薬品から医薬部外品となったものを指す。新指定医薬部外品や新範囲医薬部外品を総称して呼ぶ。

新指定医薬部外品

1に準ずる物で厚生労働大臣が指定するものです。
のど清涼剤
健胃清涼剤
ビタミン剤、カルシウム剤
ビタミン含有保健剤
等がこれに該当します。

指定は、平成11年3月12日医薬発第280号の厚生労働省医薬安全局長通知によって行われています。

新範囲医薬部外品

2004年の規制緩和措置により、371の商品群が、医薬品から医薬部外品へ移行された。例として、いびき防止薬、カルシウム含有保健薬、うがい薬、健胃薬、口腔咽頭薬、コンタクトレンズ装着薬、殺菌消毒薬、しもやけ用薬、瀉下薬、消化薬、生薬含有保健薬、整腸薬、鼻づまり改善薬(外用剤のみ)、ビタミン含有保健薬(一部を除く)があります。

平成16年7月16日薬食発第0716006号の通知によるものです。

防除用医薬部外品

2009年6月1日施行の薬事法改正に伴い、4に準ずるもので厚生労働大臣が指定するものである。殺虫剤や殺鼠剤・忌避剤(虫除け剤)がこれに該当します。

医薬部外品

2009年6月1日施行の薬事法改正に伴い、1~3に準ずるもので厚生労働大臣が指定するもので従来からの医薬部外品です。

歯周病・虫歯予防の歯磨、口中清涼剤、制汗剤、薬用化粧品、ヘアカラー、生理用ナプキンなどがこれに該当します。

これでもごくごく簡単に説明いたしました。
法律の条文で実にわかりにくいものですね・・・。汗