■店舗における掲示【新法第9条の3関係】
1.管理及び運営に関する事項
①許可区分:店舗販売業
②開設者氏名又は名称:有限会社プロドラッグ
③開設許可証記載事項:
(許可番号)第5228090278号
(名称)薬のプロたん
(所在)東京都青梅市長淵5-543
(有効期間)平成21年10月22日~平成27年10月21日
④資格者
・開設者(代表取締役)及び管理者(ホームページ管理者兼任):薬剤師 遠藤啓太(薬剤師登録:第142990号)
・お薬専門相談員:登録販売者 田中しげ子(販売従事登録番号:第13-09-00343号)
⑤取り扱い一般医薬品区分:第二類・第三類医薬品
⑥薬のプロたん従業員の着衣及び名札について
着衣区分:薬剤師及び登録販売者(白衣)、一般従事者(淡いブルーの白衣)
名札区分:薬剤師(薬のプロたん・薬剤師・氏名)、登録販売者(薬のプロたん・登録販売者・氏名)、一般従事者(薬のプロたん 業務又は事務 氏名)
⑦営業時間(平日:10時~19時)時間外受付(平日:19時~22時)
定休日:土曜・日曜・祝日・年末年始・お盆休み
⑧電話:0428-25-8682 ファックス:0428-25-8683(平日:10時~19時)
2.一般用医薬品の販売制度に関する事項
①第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及び解説
改正薬事法では、一般用医薬品が含有する成分を 副作用、他の薬との相互作用、効能・効果等の項目で評価し、リスクの高さに応じて以下のように定めています。
・第一類:特にリスクが高いもの、
・第二類:リスクが比較的高いもの、
・第三類:リスクが比較的低いもの
の3つにランク付けをしています。
②第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
③第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報提供に関する解説
・第一類(プロたんでは取り扱いません):質問がなくても行う情報提供 義務(対応:薬剤師)
相談があった場合の応答 義務
・第二類(取り扱います):質問がなくても行う情報提供 努力義務(対応:薬剤師又は登録販売者)
相談があった場合の応答 義務
・第三類(取り扱います):質問がなくても行う情報提供 規定なし(対応:薬剤師又は登録販売者)
相談があった場合の応答 義務
④薬のプロたんにおける指定第二類医薬品に関する陳列等についての解説
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
⑤薬のプロたんにおける医薬品の陳列に関する解説
1.指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
2.第二類医薬品、第三類医薬品を混在しないように陳列します。
⑥相談時の対応方法に関する解説
プロたん店舗内の「お薬相談カウンター」において、お客様からのお薬相談を薬剤師又は登録販売者がお受けいたします。
お客様への一般用医薬品の情報提供等につきましては、
第二類医薬品は質問がなくても、お薬をお渡し時に薬剤師が下記書面による情報提供を実施努力いたします。
薬のプロたんにおける一般用医薬品の情報提供等の書式【新法第36条の6関係】
〔薬のプロたん・一般用医薬品情報提供書〕
1.医薬品の名称(分類を付記)
2.医薬品の成分・分量
3.医薬品の用法・用量
4.医薬品の効能・効果
5.使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要事項
6.担当薬剤師が必要と判断する事項
交付年月日 担当薬剤師又は登録販売者の氏名 印
連絡先 東京都青梅市長淵5-543 薬のプロたん
電話番号 0428-25-8682(平日:10時~19時)
⑦健康被害救済制度に関する解説 とても重要
【医薬品被害救済制度】
窓口URL:http://www.pmda.go.jp/higaikyusai/ldp_01.html
ホームページ:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口:0120-140-931(9時~17時30分)
医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
⑧苦情相談窓口に関する情報
まずは弊社、店長薬剤師(遠藤)までご連絡ください。迅速対応申し上げます。内容詳細により取締役田中(登録販売者)が担当することもございます。
住所:東京都青梅市長淵5-543 薬のプロたん内
電話:0428-25-8682 受付時間 平日10時~19時



